免責とは?

破産手続での免責とは、

どのようなものなの?

 

免責というのは、個人債務者に認められているもので、
債務の履行をする責任を免れることをいいます。

免責の許可の申立ては

どのようにするの?

 

免責を得るには、
免責許可の申立てをする必要があります。

 

また、その前提として、
破産手続開始の手続の申立てを行わなければなりません。

 

これは、その日から、
破産手続開始の決定が確定した日以降
1月が経過するまでの間に
申し立てなければならないことになっています。

 

しかしながら、個人債務者の場合は、
破産手続開始の手続の申立てと同時に、
免責許可の申立てもしたものとみなす
とする規定が設けられました。

 

なので、破産手続と連続して、
免責許可をするかどうかの調査が行われます。

 

ただし、これは、
個人債務者が免責は不要との
意思表示をしない場合に限られます。

 

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免責の申立てをすれば、

強制執行などは行われないの?

 

はい。

 

免責許可の申立ての裁判が確定するまでは、
破産債権にもとづく強制執行等は、
できないことになりました。

免責の許可が確定しても、

責任を免れないものはあるの?

 

免責の許可が得られそれが確定すると、
破産者は、破産債権については
責任を免れることになります。

 

しかしながら、次の債権については、
免責許可の決定が確定しても
責任を免れることはできません。

 

■破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権
・詐欺等により窃取した金銭等の損害賠償請求権

 

■租税等の請求権
・国税(所得税など)や地方税等(住民税など)で、
 財団債権にならなかった租税債権のことです。

 

■破産者が、故意や重過失で加えた
 人の生命や身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権

・交通事故や殺人などを原因とする
 慰謝料・損害賠償請求権などのことです。

 

■雇用契約にもとづく使用人の請求権や預り金請求権
・未払給与、退職金、社内預金、身元保証預り金などの
 労働債権の請求権のことです。

 

■民法に規定される夫婦間の協力・扶助義務に係る請求権、
 婚姻費用分担義務に係る請求権、子の監護義務に係る請求権、
 扶養義務に係る請求権、その他これらの義務に類する義務で、
 契約にもとづく請求権

・離婚などに伴う子供の養育費などの請求権のことです。

 

■破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
・債権者目録、債権者一覧に記載がないことにより、
 破産手続に参加できなかった債権者保護のための請求権です。

 

■罰金等の請求権
・罰金、過料、科料や追徴金、刑事訴訟費用などの請求権

免責が取り消されることは

あるの?

 

詐欺破産罪で有罪判決が確定したときは、
免責許可の決定がされていたとしても、
破産債権者の申立てや職権で免責取消の決定がされます。

 

また、
破産者が不正な方法で免責許可の決定を得たときには、
その決定の日から1年以内なら、
免責取消の申立てによって、免責取消の決定がなされます。

 

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