免責許可が確定した後で、破産者は債権者に弁済をすることは可能ですか?

免責許可が確定した後で、

破産者が債権者に弁済をすることは

できるのでしょうか?

 

免責許可が確定した後に、
破産者が債権者に弁済をすることについては、
破産者の自発的な弁済であれば、
もちろん可能です。

免責許可が確定すると

それまでの債務はなくなるの?

 

いいえ、
そういうことではありません。

 

破産者に免責許可の決定が確定すると、
それまでの債務は自然債務になるとされています。

 

なので、実際には、
破産者の債務が消滅するわけではないのですね。

 

また、免責許可の決定というのは、
保証人や破産債権者のために提供した
担保などにも影響を与えないことになっています。

 

つまり、
連帯保証人、連帯債務者、債務引受人、物上保証人
に対しては、その後も残債権の請求が可能ですし、
督促や法的請求、
担保権の実行をすることもできるということなんですね。

 

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免責許可が確定した後、

破産者が債権者に弁済する場合とは?

 

前述のように、破産者の免責許可が確定しても、
連帯保証人等の責任は免責されません。

 

なので、当然、債権者は
親族や友人といった連帯保証人に、
督促や法的な請求、
担保権の実行をすることが考えられます。

 

そのような場合に、
破産者としては、
それらの人に迷惑をかけないように
自ら弁済を申し出ると思われます。

自発的な弁済を、

債権者が受け取ることについては

認められるの?

 

問題ありません。

 

なぜなら、破産債務は、
依然、自然債務として存続しているわけですからね。

 

また、破産債権者からの
適切な連帯保証人などへの督促に関連して、
破産者が自発的に弁済を申し出ているわけですから、
それを受領すること自体に問題はないといえるからです。

 

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