破産手続き中の強制執行は許されるのですか?

破産手続き中に

強制執行することは、

許されるのか?

 

破産手続前の強制執行は、
破産手続の開始決定により中止されます。

 

また、破産手続開始後の強制執行は
できません。

法律上は、

破産手続が開始された後の強制執行は

どうなっているの?

 

破産法では、
破産手続の開始の決定があった場合には、
破産財団に属する財産への
強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行
などは、禁止されています。

 

また、個人の債務者が、
破産手続開始の開始の申立てをした場合には、
その申立てと同時に
免責許可の申立てをしたものとみなされます。

 

なので、破産手続と免責手続は
一体・連続した手続として取り扱われます。

破産手続瑕疵以後の強制執行は

認められないの?

 

そういうことになります。

 

個人債務者の場合、実質的には、
破産手続開始の申立てと免責許可の申立ての日が
同じ日になります。

 

なので、破産手続開始の申立日以降は、
破産手続が終了しても
強制執行が禁止されることになります。

 

ちなみに、
そのまま免責許可の決定が確定すれば、
もはや強制執行はできませんので、

 

すでになされていた強制執行等の手続は
失効することになります。

 

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