任意整理とは?

任意整理とは

どのようなものなの?

 

任意整理というのは、
裁判所が関与しないで行われる整理方法です。

 

この方法は、私的整理や内整理ともいわれます。

任意整理の手順は

どのようなもの?

 

一般的には、次の順で行われます。

 

(1)債権者会議の召集
(2)債権者委員の選出
(3)債権者委員会の結成
(4)債権届出
(5)債務者の財産の換価(配当原資の確保)
(6)配当

 

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任意整理のメリットは

どのようなもの?

 

次のようなことです。

 

■法的な整理と違って、
 法律で定められた画一的な処理や手続が不要なので、
 簡易・迅速に整理を進めることができます。

 

■債務者の財産を比較的自由に換価できるので、
 有利な条件で換価できれば、高配当を期待することができます。

 

■任意整理から法的整理へ移行したり、
 その反対もできるので、手続に融通性があります。

 

■債権者と債務者が協力して
 手続を進めていくことが成否の前提になっています。

任意整理のデメリットは

どのようなもの?

 

次のようなものがあります。

 

■任意性
・整理に参加するかどうかや、参加しても
 どのような内容の和解をするかは、
 債権者の自由なので不安定な要素があります。

 

■不拘束性
・任意整理について定めた法律がないので、
 原則として、任意整理の内容は当事者以外を拘束できません。

 

そのほかに、弱体性、
不平等性といったデメリットもあります。

 

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