個人再生手続の給与所得者等再生とは?

個人再生手続の

給与所得者等再生とは、

どのようなものなの?

 

個人再生手続には、小規模個人再生と
給与所得者等再生があります。

給与所得者等再生と小規模個人再生との

違いはあるの?

 

まず、給与所得者等再生というのは、
小規模個人再生の督促とされているものです。

 

なので、基本的には、手続などは同じです。

 

しかしながら、若干、小規模個人再生とは異なります。

 

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申立てできる人について

 

給与所得者等再生の申立てができるのは、
小規模個人再生の申立要件を備えている人のうち、
次の人とされています。

 

■給与やこれに類する定期的な収入を得る見込みがある人
■その額の変動の幅が小さいと見込まれる人

債権者の決議について

 

給与所得者等再生では、債権者の決議が不要です。

 

小規模個人再生では、再生計画案に対して
再生債権者の書面による決議が必要でしたので、
この点で異なります。

弁済総額について

 

給与所得者等再生の場合は、
小規模個人再生の規定額以上で、
かつ、
債務者の可処分所得の
2年分以上でなければなりません。

再申立について

 

一定の場合
(破産免責の確定から7年を経過していない場合など)
には、給与所得者等再生の申立てが
認められない旨の規定があります。

給与所得者でも

小規模個人再生の手続を

とれるの?

 

はい、それも可能です。

 

小規模個人再生だと、
債権者の書面による会議があったりして、
再生計画認可が大変になるのは事実ですね。

 

でも、弁済の負担額は、
小規模個人再生のほうが軽いので、
そちらを選択する人もいると思いますよ。

 

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