小規模個人再生の特徴とは?

小規模個人再生の特徴は、

どのようなものなの?

 

小規模個人再生は、
負債総額が多額でない個人債務者の
経済生活の再生を図ることが目的なので、
利用しやすい手続になっています。

小規模個人再生の

対象者は?

 

次のすべてを満たす人です。

 

■将来、継続的に収入を得る見込がある個人債務者
■無担保再生債権の総額が5,000万円を超えない人

 

小規模個人再生は、
上記の収入を弁済原資にして、
原則3年(最長5年)で再生債権を分割返済する
という再生計画案を作成し、

 

裁判所の許可を得て、
これを履行することで
残債権が免除される民事再生手続です。

 

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小規模個人再生の

特徴は?

 

次のような特徴があります。

 

■調査手続が簡易です。
・債権の調査・確定についてですが、
 関係者間に争意がある債権の存否と額は、
 個人再生委員による調査にもとづいた裁判所の評価により、
 手続内でのみ確定します。

 

■再生計画の可決要件は、
 再生債権者の消極的同意で足りる※とされています。

※再生計画案に同意しない意思を通知した債権者が
 半数に満たなければ、その案への多数の賛成が
 あったものとみなされます。

 

■費用と報酬が低くなっています。
・再生手続の機関には、
 個人再生委員の制度が設けられていますので、
 機関の費用と報酬が低く押さえられています。

 

■債権者の利益保護
・再生計画での無担保債券者への弁済額は、
 債務者が破産した場合の配当額を
 上回るものでなければならないとされています。

 

・またそれは、無担保の再生債権の総額の
 5分の1か100万円の
 いずれか多い額以上でなければならないとされています。

 

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