給与所得者等再生の特徴とは、
どのようなものなの?
給与所得者等再生は、
小規模個人再生の対象になる人のうち、
一般のサラリーマンなど
将来の収入が確実に把握できる人が対象の手続です。
申立ての要件は?
小規模個人再生の要件に、
次のものが加わります。
⇒ 『給与かそれに類する定期的な収入を得る見込がある人で、
その額の変動が小さいこと』
「額の変動が小さい」とは、
どの程度ことをいうの?
「額の変動が小さい」については、年間単位で、収入の変動が
5分の1以内程度であればよいとされています。
再申立ての制限について
給与所得者等再生手続では、
次のような再申立ての制限があります。
■給与所得者等再生で、計画を遂行したことがある人は、
その計画認可決定確定の日から
7年以内の申立てが制限されます。
■ハードシップ免責が確定したときは、
その再生計画の認可決定の確定の日から
7年以内の申立てが制限されます。
■破産免責を受けた人は、
その免責決定確定の日から
7年以内の申立てが制限されます。
可処分所得で
弁済することについて
小規模個人再生の最低弁済要件に、
さらに2年分の可処分所得を
3年間で弁済するという要件が加わります。
再生計画の
不認可事由について
再生計画の不認可事由には、
次のようなものがあります。
■再生計画、再生手続に法律違反がある
■再生計画遂行の見込がない
■債権者の一般の利益に反する
■再生債権総額から、住宅資金貸付債権、
別除権行使によって弁済が受けられる額等を控除した額が、
5,000万円を超える
■弁済総額が最低弁済額に達していない
■債務者に給与収入や
それに類する定期的な収入の見込みがない、
またはその額の変動が小さいと見込めない
■再申立制限に抵触している
■可処分所得での弁済要件に反している
再生計画案の決議について
給与所得者等再生では、
債権者による再生計画案の決議手続はありません。
債権者の意見聴取のみ行われるんですね。
ちなみに、この意見聴取というのは、
再生計画案について不認可事由がないかについて、
債権者からの情報を募る手続になります。