給与所得者等再生の特徴とは?

給与所得者等再生の特徴とは、

どのようなものなの?

 

給与所得者等再生は、
小規模個人再生の対象になる人のうち、
一般のサラリーマンなど
将来の収入が確実に把握できる人が対象の手続です。

申立ての要件は?

 

小規模個人再生の要件に、
次のものが加わります。

 

⇒ 『給与かそれに類する定期的な収入を得る見込がある人で、
   その額の変動が小さいこと』

「額の変動が小さい」とは、

どの程度ことをいうの?

 

「額の変動が小さい」については、年間単位で、収入の変動が
5分の1以内程度であればよいとされています。

 

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再申立ての制限について

 

給与所得者等再生手続では、
次のような再申立ての制限があります。

 

■給与所得者等再生で、計画を遂行したことがある人は、
 その計画認可決定確定の日から
 7年以内の申立てが制限されます。

 

■ハードシップ免責が確定したときは、
 その再生計画の認可決定の確定の日から
 7年以内の申立てが制限されます。

 

■破産免責を受けた人は、
 その免責決定確定の日から
 7年以内の申立てが制限されます。

可処分所得で

弁済することについて

 

小規模個人再生の最低弁済要件に、
さらに2年分の可処分所得を
3年間で弁済するという要件が加わります。

 

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再生計画の

不認可事由について

 

再生計画の不認可事由には、
次のようなものがあります。

 

■再生計画、再生手続に法律違反がある

 

■再生計画遂行の見込がない

 

■債権者の一般の利益に反する

 

■再生債権総額から、住宅資金貸付債権、
 別除権行使によって弁済が受けられる額等を控除した額が、
 5,000万円を超える

 

■弁済総額が最低弁済額に達していない

 

■債務者に給与収入や
 それに類する定期的な収入の見込みがない、
 またはその額の変動が小さいと見込めない

 

■再申立制限に抵触している

 

■可処分所得での弁済要件に反している

再生計画案の決議について

 

給与所得者等再生では、
債権者による再生計画案の決議手続はありません。

 

債権者の意見聴取のみ行われるんですね。

 

ちなみに、この意見聴取というのは、
再生計画案について不認可事由がないかについて、
債権者からの情報を募る手続になります。

 

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