貸金業者とは?

貸金業規制法の対象になる貸金業者とは、

どのようなものをいうの?

 

ここでの貸金業者とは、貸金業規制法2条2項に
「次条(本法第3条)第1項の登録を受けて貸金業を営む者」
と規定されている者です。

貸金業の定義について・・・

 

貸金業の定義についてですが、
貸金業規制法2条によると、
次のように規定されています。

 

「貸金業」について「金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介
(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする
金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。…)
で業として行なうもの」

 

この貸金業規制法というのは、
貸付けの対象を消費者に限定していませんので、
事業者向けの貸付けを行なっている業者も当然対象になります。

 

ただし、次の者で、
政令で定める者が行うものについては、例外とされています。

 

■国または地方公共団体が行うもの

 

■貸付けを業として行なうにつき、
 他の法律に特別の規定がある者が行なうもの

 

■物品の売買、運送、補完または売買の媒介を業とする者が
 その取引に付随して行なうもの

 

■事業者がその従業者に対して行うもの

 

■前各号に掲げるものの他、資金需要者等の
 利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行なう者

 

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貸金業者とは

どのようなもの?

 

法律上の貸金業者とは、上記の5つの例外を除いた
業として貸付けを行なう者をいいます。

 

具体的には、次のようなもので、貸金業規制法2条2項に規定する
貸付けをあわせて行なう者すべてが含まれます。

 

■消費者金融業者
■金融の貸借の媒介業者
■手形割引業者
■不動産を担保とする金融業者
■質屋
■クレジットカード会社
■信販会社
■総合リース会社
■その他流通業者など・・・

貸金業者は

登録が必要です

 

貸金業者が営業する際には、
貸金業規制法3条に基づいた登録をしなければなりません。

 

これは、1つの都道府県内に
営業所や事業所を設置する場合であれば、
その都道府県知事の登録を受け、

 

また、2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合には、
内閣総理大臣の登録を受けます。

 

そして、登録を受けた業者は、さらに3年ごとに
その更新をしなければならないことになっています。

 

この更新を怠ると、登録の効力は失われてしまい、
無登録営業の状態になります。

登録しないで営業していた業者は

どうなるのの?

 

無登録で営業を行なった場合は、罰則
[5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は1億円)
 以下の罰金、またはその併科]

の適用を受けます。

 

これは、営業しているという表示や広告・勧誘をするだけでも
罰則を受けることになります。

 

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