任意整理とは?

任意整理は

自分でもできるの?

 

任意整理とは、わかりやすく言うと、裁判所を通さないで、
消費者金融(キャッシング)業者との話し合いによって、
返済金額や利息、遅延損害金などの減免をしてもらうことです。

 

これは、もちろん利用者自身が行ってもよいわけです。

 

ですが、法律的な知識が必要なことはもちろん、
その交渉中も取立てが続くので精神的にきついことや、

 

業者と直接交渉するので、
業者に有利な条件で押し切られてしまうことがあるなど、
かなり難しいかもしれません。

 

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任意整理は

弁護士に依頼した方がいいの?

 

ということで、任意整理をする際は
弁護士に依頼することになると思われます。

 

ですが、これについても手数料がかかるので、
躊躇する人もいるかもしれませんね。

 

ただ、任意整理をするには、
「債務一覧表」というものをしっかり作成する必要があり、

 

明細書を保管していない場合は、
業者から取り寄せなければならないので、
やはりこういった交渉も自分でやるのは大変かもしれません。

 

借金が返済できない状態で、
業者に任意整理のため、明細書を紛失したので
取引内容の開示をしてくださいと言えれば別ですが…。

 

弁護士が取引内容の開示を求めるときには、
消費者金融に「介入通知書」が送付されるのですよね。

 

これが送付されるとその後取り立てはなくなりますので、
これも弁護士に依頼することのメリットといえるかもしれません。

 

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過払金返還請求訴訟とは

どのようなもの?

 

そして、取引内容の開示を受けると、
通常、消費者金融(キャッシング)業者は
出資法で金利を設定しているので、
これを利息制限法の金利設定に算出しなおします。

 

そうすると、利息制限法の金利は低く設定されているので、
かなり借金が圧縮されます。

 

長く借りている人だと、
逆に払いすぎている場合もあります。

 

これを取り返してもらうための訴訟が、
いわゆる過払金返還請求訴訟ですね。

 

今は、ほとんどが利用者勝訴になっています。

 

この利息計算が終わると、
いよいよ消費者金融(キャッシング)業者との交渉に入ります。

 

業者に毎月の返済金額を示した和解案を提示して、
それに対して承諾が得られれば、
「債務弁済和解書」を交わすことになります。

 

通常はここからは元金だけの返済になります。

 

和解案については、
大手の場合はたいてい応じてもらえるようです。

 

業者側からすれば、
自己破産されるよりはマシと考えるのでしょう。

 

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