消費者金融(サラ金)への
ローンの支払いが
できない場合(延滞)の返済方法は?
借金返済の過払いについて、35歳の鈴木健一さん(仮名)のケースを例にとって解説します。鈴木さんは借金を払い過ぎていたのでしょうか?
<事例>
鈴木さんは1人暮らしをしているフリーターで、若い頃から病弱で入退院を繰り返していました。そのため定職に就けずアルバイトも思うようにできないので、月収は平均で15万円でした。
入院のたびに生活費が足りなくなり、両親にも迷惑をかけられないというこで、12年前から消費者金融(サラ金)で借金を始めるようになっていました。今ではサラ金3社から借りて130万円ほどの残高がある状態です。
現在、消費者金融へのローン支払いができず延滞しているとのことです。
債務額は法律的に
有効なものですか?
このように消費者金融(サラ金)数社から借金をして返済に苦しんでいるというケースでは、まずは債務額が本当に法律的に有効なものなのかどうかを検証してみてください。
例えば、借金の際に契約をしますが、どういった契約をしたのか、最大のポイントは利率になります。つまり、消費者金融(サラ金)の利子(利息)についての契約が、どのような契約になっているのかということです。それによって、かなり違ってくるからです。
その辺りを十分に確認していただいて、法律上有効な残元本を確定していくようにします。
(参考)サラ金利子(利息)の延滞・返済方法、消費者金融へのローン支払いができない…
債務額が法的に有効であるとは?
これは、契約そのものが有効なものかどうか、上記のケースですと、消費者金融(サラ金)ということなので、契約そのものはほぼ有効と思われます。
例えば、無効や取消ですと、脅迫されて無理やり契約させられたとかなので、そういったことはあまり考えられません。
ですから、その内容、つまり利子(利息)の利率です。かなり高い利率で契約したかどうかで法的な判断をするわけです。
サラ金利子(利息)の延滞・返済方法と
利息制限法
利息制限法という法律があるのですが、この法律では高い利率で契約したような場合には、無効という取扱いをしています。
ですから、無効な部分は当然本来であれば返してもらうということになるのですが、上記のケースではまだ残元本がありますので、その部分の返済に充てたということにして計算します。
例えば、1か月に3万円を返済していて、2万円が利子(利息)の返済に充てたということになると、残りの1万円が元本から減らされることになります。
これが利息制限法以内の金利で計算すると、利子(利息)として取られるものは1万円だとすると、残りの2万円が残元本から減らされることになるわけです。
ですから、この時点ですでに1万円の差額が生じていることになります。1か月でも1万円も違ってくるわけです。これが何年も続いていたとすると、かなり残元本が減らせることになります。
残元本が減るということは、それに合わせてもちろん利子(利息)も減っていきます。利子(利息)は元本を利用している対価ということなので、残元本が減れば、当然利子(利息)も減るわけです。
法律上の残元本が確定すると…
そこからは、借金の残元本は減るものの、依然としてまだ残るというケースもあれば、すでに払い過ぎているというケースもあります。
仮に残元本が少なくなったけれども、借金は残ってしまっている場合は、法律的には、今後も借金を返済していくことになります。
ですから、家計の状況を見ながら返済可能かどうか、延滞しない返済方法を確認していくことになります。
上記の事例では…
3社の消費者金融(サラ金)から借金して、月々の返済が5万円あり、収入は月15万円ということでした。この収支ですと、月々2万円は返済に充てられそうですが、5万円は少々厳しそうです。
このケースですと、消費者金融(サラ金)が主張する債務残高130万円が法律上有効な債務額ということであれば、月々の返済が5万円ですから、家計の収支から考えると、当然支払いができなくなってしまいます。問題は借金の利率です。
借金の利率が高い場合は?
借金の利率がかなり高くて、しかも取引期間が長い場合には、利息制限法に従って計算し直すと債務額が0円になる可能性も高いです。
しかも払い過ぎていたことがわかった場合には、過払い金は法律的には不当利得となりますので、返還請求することができます。このような過払い金が戻ってくるケースというのは、よくあります。
ただし、ずっと長い間高い利子(利息)で支払っていたけれど、最近になって少し借入れの金額を増やしてしまったというようなケースの場合は注意が必要です。
というのは、このようなケースの場合は、利息制限法に従って計算し直しても、債務残高は少なくなりますが、借金が0円にはならないケースもあるからです。
借金の悩みを
専門家に依頼したら?
債務整理を専門家に依頼すると、消費者金融(サラ金)からの取り立てが厳しくなったり、嫌がらせを受けたりということもあるのでは?と心配な方も少なくないようです。
ただ、これについては安心してください。
貸金業の法律では、専門家が債務整理を受任した場合には、貸金業者が直接債務者と交渉する行為は、法律上禁止されています。
例えば、貸金業者が依頼者の自宅に直接行ったり、夜中に電話をしたりすることは、法律上禁止されています。