不動産の差押えとは、
どのように行われるの?
不動産の差押えというのは、競売で売却したり、
売却代金を債権者に配当する手続のことです。
不動産の差押えとは
どのようなもの?
不動産の差押えには、
担保不動産競売と強制競売があります。
■担保不動産競売
・抵当権等の担保権の実行を行います。
■強請競売
・債務名義にもとづいて行われます。
競売の申立ては、
どのように行うの?
担保不動産競売や不動産の強制競売の申立ては、
その不動産の所在地を管轄する
地方裁判所に申立書を提出して行います。
申立ての際に
必要な書類は?
申立ての際に必要となる書類は、
次のようなものです。
■担保不動産競売
・担保権の登記されている不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、
公課証明書
※未登記の場合は、担保権の存在を証する確定判決と
公正証書の謄本が必要です。
土地のみの申立ての場合は、
土地上の建物と立木の登記簿謄本を合わせて提出します。
建物のみの申立ての場合は、
建物の存する土地の登記簿謄本をあわせて提出します。
■強制競売
・執行力のある債務名義・送達証明書のほかに
債務者の所有名義の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、
公課証明書
※未登記の場合は、債務者の所有であることの証明書が必要です。
土地のみの申立ての場合は、
土地上の建物と立木の登記簿謄本を合わせて提出します。
建物のみの申立ての場合は、
建物の存する土地の登記簿謄本をあわせて提出します。
■登録免許税(収入印紙)
・差押登記に必要な、請求債権額の1,000分の4相当額
■上記のほか、裁判所が定める公図・建物図面・地積測量図等