任意整理とは
どのようなものなの?
任意整理というのは、
裁判所が関与しないで行われる整理方法です。
この方法は、私的整理や内整理ともいわれます。
任意整理の手順は
どのようなもの?
一般的には、次の順で行われます。
(1)債権者会議の召集
(2)債権者委員の選出
(3)債権者委員会の結成
(4)債権届出
(5)債務者の財産の換価(配当原資の確保)
(6)配当
任意整理のメリットは
どのようなもの?
次のようなことです。
■法的な整理と違って、
法律で定められた画一的な処理や手続が不要なので、
簡易・迅速に整理を進めることができます。
■債務者の財産を比較的自由に換価できるので、
有利な条件で換価できれば、高配当を期待することができます。
■任意整理から法的整理へ移行したり、
その反対もできるので、手続に融通性があります。
■債権者と債務者が協力して
手続を進めていくことが成否の前提になっています。
任意整理のデメリットは
どのようなもの?
次のようなものがあります。
■任意性
・整理に参加するかどうかや、参加しても
どのような内容の和解をするかは、
債権者の自由なので不安定な要素があります。
■不拘束性
・任意整理について定めた法律がないので、
原則として、任意整理の内容は当事者以外を拘束できません。
そのほかに、弱体性、
不平等性といったデメリットもあります。