顧客の希望で、貸金の送金を、
現金書留※にすることはできるの?
(※電信為替も含みます。)
顧客の希望により、
貸金の送金を現金書留にすることについては、
特に貸金業規制法で禁止されているわけではありません。
なので、可能です。
現金書留で貸付金を交付する場合、
業者側はどのような対応をするの?
貸付金の送金を現金書留(電信書留を含みます)にすること自体は、
貸金業規制法で禁止されているわけではないのですよね。
なので、特に構わないのですが、
その代わり、顧客にとっては
手元に届くのが遅れるケースがあります。
これは、
配達時に本人が不在であったりすると、
管轄郵便局への引き取りや、
再配達などの手続きが必要になるからですね。
このような場合、
郵便物が届かないといったトラブルも考えられます。
なので、それを避けるために、
業者としては
配達証明郵便で発送するものと思われます。
配達証明郵便なら、
確実に本人に手渡されますし、
配達日時を証明するハガキが
後日郵便局から送られてくるので、
これが本人受領の証拠になるからなんですね。
なお、現金書留による貸付後は、
業者は遅滞なく、
貸金業規制法に定められた所定の書面を
交付しなければならないことになっています。