割賦販売法の取立行為の規制には、
どのようなものがあるの?
資金業規制法のような法律や罰則はありません。
しかしながら、それと似たようなものが
通産省(現経済産業省)から通達によって出されています。
通達による行政指導とは、
どのようなもの?
割賦販売業者・役務提供者等
および債権の取り立てを受託した者は、
債権の取立てにあたって、
次のような行為が禁止されています。
■購入者または役務受益者を威迫するような言動を行うこと
・ 暴力的な態度をとること
・ 大声をあげまたは乱暴な言葉を使用すること
・ 多人数で押し掛けること
・ 威迫するような内容の書面の送付、電報を送達すること
■購入者または役務受益者の私生活の
平穏を害する次のような言動を行うこと
・ 正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、
またはその他不適当な時間帯に反復もしくは継続して
購入者または役務受益者を訪問または電話で
連絡し、もしくは電報を送達すること
・ プライバシーに関する事項をあからさまにすること
・ 勤務先等を訪問して、
購入者または役務受益者に不利益を与えまたは困惑させること
■債務弁済に充てる目的で、
貸金業者等からの借入れ等を強要すること
■債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨
または調停その他の裁判手続をとった旨の通知を受けた後に、
正当な理由なく支払請求をすること
■法律上支払義務のないものに対し、
支払請求または必要以上に取り立てへの協力を要求すること
■その他正当とは認められない方法により
請求または取り立てを行うこと