アドバイス
貸金業者から債権を譲り受けた者にも
貸金業規制法のさまざまな規定が
準用されることになっています。
具体的には?
もし貸金業者から債権を譲り受けた者には、
貸金業規制法が及ばないということになると、
この規制を免れるための債権譲渡が行われ、
悪質な取立てなどが横行することは明らかですよね。
なので、貸金業規制法では、
貸金業者から債権を譲り受けた者についても
貸金業規制法を準用して規制しています。
具体的には、
貸金業者が子会社に債権を譲渡して、
子会社に債権回収をさせるような場合も想定して、
次のような者にも同じような規制をしています。
■貸金業者と貸付けに係る契約について
保証契約を締結した保証業者
■貸金業者から貸付けの 契約にもとづく
債務の弁済について委託を受けた者
無登録業者や無登録業者から
債権を譲り受けた者はどうなるの?
白紙委任状の取得の制限や
取立て行為の規制については、
それらの業者にも適用されますので、
貸金業規制法の規制が及ぶことになります。