消費者金融(サラ金)から債権や求償権を譲り受けた業者には、貸金業規制法の規制は及ばないのですか?

アドバイス

 

貸金業者から債権を譲り受けた者にも
貸金業規制法のさまざまな規定が
準用されることになっています。

具体的には?

 

もし貸金業者から債権を譲り受けた者には、
貸金業規制法が及ばないということになると、

 

この規制を免れるための債権譲渡が行われ、
悪質な取立てなどが横行することは明らかですよね。

 

なので、貸金業規制法では、
貸金業者から債権を譲り受けた者についても
貸金業規制法を準用して規制しています。

 

具体的には、
貸金業者が子会社に債権を譲渡して、
子会社に債権回収をさせるような場合も想定して、
次のような者にも同じような規制をしています。

 

■貸金業者と貸付けに係る契約について
 保証契約を締結した保証業者

 

■貸金業者から貸付けの 契約にもとづく
 債務の弁済について委託を受けた者

無登録業者や無登録業者から

債権を譲り受けた者はどうなるの?

 

白紙委任状の取得の制限や
取立て行為の規制については、
それらの業者にも適用されますので、
貸金業規制法の規制が及ぶことになります。

 

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