・夫が借金をして返済を求められたが、妻は保証人や連帯保証人になっていなかったので、債務の弁済をする意思がないという回答をした。
・それにもかかわらず、貸金業者からの請求が続いている。
アドバイス
その場合は、
貸金業規制法に違反しています。
なので、警察や検察庁に告訴したり、
監督行政庁に業務停止などの
行政処分の申立てができます。
貸金業規制法では
どのように規定されているの?
貸金業規制法では、
次のように規定されています。
『登録業者であるかどうかを問わず、貸金業を営む者や、貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて委託を受けた者(要するに取立屋ですね)は、その債権の取立てにあたって、債務者や保証人以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求してその相手を困惑させてはいけない』
みだりに要求とは
具体的にどのような場合をいうの?
金融庁ガイドラインによると、
次のようなものが
「みだりに要求する」
場合に、該当するおそれが大きいとされています。
■債務者等以外の者から、債務の弁済に応ずる意思がない旨の
回答があったにも関わらず、さらにその債務者等以外の者に対して、
債務の弁済を要求したような場合
この法律に違反すると
どうなるの?
この法律に違反すると、
その行為をした人が
2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられたり、
これを併科されるほか、
業者自身も300万円以下の罰金に処せられます。