個人再生手続の具体的な手続について
個人再生手続とは
どのようなもの?
個人再生手続とは、
通常の民事再生手続を利用しやすくしたものです。
実際、個人債務者の小規模な個人破綻の事案に
対応できるようになっています。
具体的には?
個人再生手続には、
次のようなものがあるのですが、
再生債権※の調査手続や
再生計画案の議決要件が緩和されているので、
個人債務者が利用しやすいものになっています。
■小規模個人再生
・将来において継続的に収入を得る見込があって、
再生債権の総額が5,000万円以下の人が対象です。
■給与所得者等再生
・サラリーマンなど定期的な収入を得る見込みがあり、
かつその額の変動が小さいと見込まれる人が対象です。
これらに、
住宅資金貸付債権に関する特則の手続を
あわせて利用することもできます。
なので、それを利用すると
住宅ローンの返済ができなくなっている債務者でも、
マイホームを手放さずに
経済的再生を図ることができます。
ちなみに、小規模個人再生の再生債権の総額が
5,000万円以下というのは、
平成16年の破産法改正平成17年1月施行に伴う
民事再生法改正によって、
3,000万円から引き上げられています。
※再生債権の総額
・・・住宅資金貸付債権や
担保権付債権を除いた
債権の総額のことです。