・消費者金融などの貸金業者の行政処分について
・業務停止の場合について
アドバイス
内閣総理大臣や都道府県知事は、
消費者金融などの貸金業者に対して、
1年以内の期間を定めて、
その業務の全部または一部の停止
を命じることができることになっています。
具体的には?
消費者金融などの貸金業者は、
2つ以上の都道府県の区域内に
営業所や事務所を設置して事業を営む場合には、
内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
また、1つの都道府県の区域内にのみ
営業所や事務所を設置して
事業を営む場合には、
その都道府県知事の登録を受ける必要があります。
そして、内閣総理大臣や都道府県知事は、
その登録を受けた消費者金融などの貸金業者が、
貸金業規制法36条(業務停止)の
各号の一つに該当する場合には、
その消費者金融などの貸金業者に対して、
1年以内の期間を定めて
業務の全部または一部の停止を
命じることができるのです。
消費者金融などの貸金業者が、
業務停止命令に違反した場合は?
その場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金
またはこれらの併科という刑罰が科されます。
また、登録も取り消されてしまいます。