消費者金融(サラ金)は、根保証契約の場合は
保証人にどう説明する必要があるか?
根保証契約の場合の
保証人への説明は?@
根保証契約も保証契約の一種なので、
消費者金融などの貸金業者は、
保証人に根保証契約を締結する前に、
貸金業規制法上の次の事項を明らかにして、
その内容を説明した書面を
保証人になる人に、交付しなくてはなりません。
根保証契約の場合の
保証人への説明は?A
貸金業規制法上、
明らかにする事項は次のものです。
■貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
■保証期間
■保証金額
■保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
■保証人が主たる債務者と連帯して
債務を負担するときは、その旨
■上記のほか、内閣府令で定める事項
また、金融庁事務ガイドラインでは、
消費者金融などの貸金業者は、
保証人に対して
保証契約の内容を説明する
書面を交付する際には、
保証人になろうとする人が
十分に理解できるように
説明を尽くさなければならないとされています。
さらに、根保証契約では、
債務者に追加融資が行われた場合には、
その都度連絡義務が課されています。
よって、追加融資が行われた場合にも、
根保証人に対して、
その追加融資の金額、利率、返済期間・返済回数など、
上記事項の内容を明らかにした書面を交付しなければなりません。
違反した場合は
どうなるの?
上記規定の書面の交付を欠いた場合には、
業務停止や1年以下の懲役
もしくは300万円以下の罰金
または併科が科されます。
包括根保証契約について
平成17年4月1日改正民法では、
個人を保証人にした、
極度額や期間の定めのない
包括根保証契約は無効とされました。