自動契約受付機、
いわゆる無人店舗の場合の
貸金業規制法上の店舗登録は、
どのように行なわれるの?
無人店舗は、貸金業規制法上の
「営業所又は事務所」に含まれます。
なので、開設時は、事前に
その名称と住所を届け出なければなりません。
自動契約受付機は、
法律上どのように定義されているの?
貸金業規制法施行規則では、
営業所や事務所が次のように細かく定義されていて、
自動契約受付機についての位置付けも記載されています。
「貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第2条第1項に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあっては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一視基地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く」
ということで、
現金自動支払機(CD)や現金自動受払機(ATM)は、
「現金自動設備」と定義されています。
また、「現金自動設備」を除く
営業所等の同一敷地内や隣接地に設置する場合には、
独立の営業所等として
登録する必要はないとされています。
ただし、自動契約受付機(無人店舗)は、
「営業所又は事務所」なので、
「現金自動設備」のような明示の除外規定はありません。
しかしながら、この場合でも、
無人店舗を有人店舗の同一敷地内に設置する場合や、
壁を隔てた隣接地に設置する場合には、
一つの「営業所又は事務所」とみることができると思われます。
平成16年1月1日から施行された
貸金業規制法の改正について
自動契約受付機(無人店舗)は
「営業所又は事務所」になりますので、
登録について次のものが変更されています。
■登録申請書の記載事項と貸金業登録簿の
登録事項に次のものが追加されました。
・ 営業所等に設置される貸金業取扱主任者の氏名
・ その業務に関して広告・勧誘を行なう際に表示をする
営業所等の電話番号※1
■登録申請者の添付書類に次のものが追加されました。
・ 登録申請者(法人の場合は役員)および重要な使用人に係る
運転免許証、パスポート等の本人確認が可能な
写真の添付された公的証明書等の写し
・ 営業所または事務所の所在地を証する書面またはその写し※2
※1 この電話番号は、貸金業規制法施行規則では
次のように規定されています。
⇒ 「場所を特定するもの及び当該場所を特定するものに係る
着信課金サービスに係るものに限る」
これは、要するに、
固定電話(FAX、フリーダイヤルを含みます)だけが認められていて、
携帯電話やIP電話などは認められていないということです。
そのほかにも、
連絡先としてホームページアドレスや
電子メールアドレスもありますが、
これらには固定電話の電話番号を
併記しなければならないことになっています。
※2 「営業所または事務所の所在地を証する書面またはその写し」
についてですが、これは金融庁事務ガイドラインでは、
建物の登記簿謄本(登記事項証明書)または賃貸借契約書の写しのほか、
営業所周辺の地図、営業所の見取図および写真とされています。
しかしながら、その営業所がATMやCDのみの場合には、
添付書類は必要ありません。