≪詳細≫
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業務提供誘引販売取引とは、どのような取引ですか?
いわゆる「内職・モニター商法」といわれるものです。典型的なものとしては、「パソコンとコンピュータソフトを買えば、それらを使用してホームページ作成の内職を紹介します」などといって、商品を販売する商法のことです。
特定商取法上の業務提供誘引販売取引とは、「業務提供利益」を収受しうることをもって顧客を誘引し、「特定負担」を伴う、商品の販売・あっせん、または役務の提供・あっせんに係る取引をいいます。
業務提供誘引販売業とは、「物品の販売・あっせん又は役務の提供・あっせんの事業」であって、業務提供誘引販売取引をするものをいいます。
次のものは、『平成16年版特定商取引に関する法律の解説』(経済産業省編)にもとづいたものです。
●「業務提供利益」
・・・顧客を勧誘する際の要素になる利益のことで、その利益は、提供またはあっせんされる業務に従事することにより得られる収入のことをいいます。
●「業務」
・・・内職、仕事、モニター業務等といったものの総称であり、たとえば、業務提供誘引販売業を行なう者とその顧客(業務提供誘引販売取引の相手方)との間の委託契約、請負契約、雇用契約、代理店契約等を含むものとされています。
●「その商品を利用する業務」
・・・販売の目的物たる物品(商品)を利用して行う業務のことをいいます。たとえば、販売されるパソコンとコンピュータソフトを使用して行うホームページ作成の内職、販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事、販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務、購入したチラシを配布する仕事、購入した教材から得られる知識を利用する仕事等が該当します。
●「収受し得ることをもって誘引」
・・・物品の販売にあたって、契約書等で顧客が「利益」を「収受」すること(具体的には、業務を提供してそれによって収入が得られること)を条件として明示しているような場合に限定されるものではなく、勧誘時の説明等によって、実態として、「利益」を「収受し得る」との期待を抱かせて、商品を購入等するよう誘えば、この誘引にあたります。このとき、現実に「利益」を「収受」したかどうかは問われません。また、利益は、相手方が業務提供誘引販売取引とするか否かの意思決定において、社会通念上「利益」を「収受し得ること」が判断要素となりうる程度のものでなければなりません。たとえば、利益が僅少な額であって、相手方がそれをほとんど考慮しないような場合には、利益を収受し得ることをもって誘引することには該当しません。
●「特定負担」
・・・業務提供誘引販売取引に伴い顧客が負うあらゆる金銭的な負担が該当します。たとえば、提供される業務に関して課される業務量のノルマや提供される業務を行うために必要な研修への参加行為であって、金銭的な負担ではないもののそれ自体は、特定負担には該当しませんが、業務を行うために利用する商品の購入代金や研修等の役務の対価の支払代金は特定負担に該当します。また、登録料、入会金、保証金等があれば、それらの費用は「取引料」であり、特定負担に該当します。
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