契約書受入後の立替払対象金額の訂正は、どう対応するのですか?

販売店が信販会社に

契約書等を提出した後の

立替払対象金額の訂正は、

どのように対応するの?

 

信販会社は、販売店から
立替払対象金額が訂正された契約書等を受け入れた場合は、
顧客に、訂正の経緯と意思確認を行います。

 

また、契約書を受け入れた後に、訂正する場合は、
あらためて新たな立替払契約を締結する必要があります。

立替払契約の

成立の時期は?

 

契約上、顧客と信販会社との立替払契約は、
信販会社が所定の手続をもって承諾し、
販売店に通知したときに成立することになっています。

 

また、顧客と販売店との
売買契約、役務提供契約は、
販売業者と購入者との間の合意で成立します。

 

ただし、クレジットの利用により、
代金の決済を行う場合には、
立替払契約が成立した時から効力が発生することになります。

 

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申込書等受入れ後の

立替払対象金額の訂正の場合は?

 

顧客が販売店から商品を追加購入したなどの理由で、
信販会社が販売店から申込書等を受け入れた後に、
販売店から立替払対象金額の訂正依頼があったときは、

 

変更前の立替払契約は、
いったんキャンセル処理を行い、
あらためて顧客との間で
新たな立替払契約を締結する必要があります。

 

この場合は、
いわゆる「赤黒処理」を行うことになります。

その場合、

クーリングオフの起算は

どうなるの?

 

特定商取引法上の訪問販売や
電話勧誘販売などの場合は、

 

顧客が販売店から
「クーリングオフができる旨を記載した書面」
を受領した日を含めて8日以内なら
無条件でクーリングオフをすることができます。

 

ここで、前述の信販会社が
販売店から契約書を受け入れた後に
立替払対象金額が変更され、
変更前の立替払契約をキャンセルして、
あらためて立替払契約を締結した場合には、

 

当然、顧客が販売店から
新たな立替払契約についての
「クーリングオフができる旨を記載した書面」
を受領した日から、
その期間が起算されることになります。

 

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