民事再生法の特徴は?

・民事再生法の特徴は?
・和議法との違いは?

民事再生法と和議法

 

次のような点が、
和議法に比べて特徴的となっています。

和議法に比べ、

手続申立て要件が緩和され、

手続開始時期が早期化

 

和議法では、
「破産の原因たる事実ある場合」
というのが要件になっていましたが、
これでは再生するには遅すぎるのでしたよね。

 

そこで、民事再生法では、
次のようなときに、
手続開始の申立てができることになっています。

 

「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」

 

「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できないとき」

 

スポンサーリンク

和議手続より

保全処分が拡充

 

和議法では、
再生手続とは無関係に担保権が実行されてしまうので、

 

事業を継続していくのに必要な財産が
散逸してしまうことになります。

 

ですが、民事再生法では、
再生手続開始の申立てがあった場合には、

 

裁判所が、他の手続の中止命令、
強制執行の包括的禁止命令、
仮差押え、
仮処分その他の保全処分

 

を命ずることができることになり、
その保全処分が拡充されています。

担保権消滅許可制度

 

和議法にはない規定ですが、
民事再生法では、

 

債務者の事業の継続に不可欠な財産については、
債務者が裁判所に
その財産の価額に相当する金銭を納付して、
その財産上のすべての担保権を抹消するように請求できます。

和議手続より

決議要件が緩和

 

民事再生法では、
民事再生案の決議要件が、
和議手続の決議要件が緩和されています。

 

具体的には、
議決権を行使できる再生債権者の過半数で、
その議決権の総額の2分の1以上の議決権をもつ人の
賛成で可決できます。

 

さらに、平成14年の改正では
次のような議決権行使の方法が認められ、
弾力的な運用もできるようになっています。

 

■債権者集会の期日に出席して議決権を行使する方法
■債権者集会を召集せずに、書面で議決権を行使する方法
■債権者集会が召集されても、書面で議決権を行使する方法

 

スポンサーリンク